補聴器、人工内耳で利用できる補装具費支給制度 概要、申請方法等

妻

補聴器って高いけど補助があるから助かってるよ

僕

補聴器って補助金出るんだね!知らなかった!

妻と結婚してしばらくした時のこと、補聴器に補助金があることを知りました

そして妻の補聴器もだいぶ長く使っているので、買い替えの検討もしています

補聴器は高いので、こういう制度を利用しないと本当に負担が大きい

しっかり理解するために調べたので、ここでまとめます

この記事で書いていること
  • 補装具費支給制度の概要
  • 補助額や実際の申請方法

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僕

似た制度に「日常生活用具給付制度」があるので参考までに記事のリンクを貼ります
合わせて活用したい制度になります

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補装具費支給制度の概要

障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(別紙「補装具種目一覧」を参照)について、同一の月に購入等に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給する。

引用元:厚生労働省
僕

簡単に言うと「身体に不自由がある人が日常生活、就労場面で身につけて使用する補装具について、購入・修理にかかる費用に対して補助金を得られる」制度です

この制度は障害者総合支援法にて定められていますが、運用は市区町村が実施しており、その支給の条件や内容については地域によって異なります

自分が住んでいる地域の条件や内容は役所で確認する必要があるので注意してください

補装具の種類と聴覚障害者が利用できる用具

「概要」で支給条件、内容には地域差があると記載しましたが、大枠は国から定められています

義足、車椅子、歩行補助つえ等がありますが、種類が多いので詳細は外部リンクをご覧ください

【外部リンク】補装具種目一覧

その中でも聴覚障害者が利用できるものは「補聴器」「人工内耳」です

種目名称購入基準(令和5年)耐用年数
補聴器高度難聴用ポケット型41,600円5年
高度難聴用耳かけ型43,900円
重度難聴用ポケット型55,800円
重度難聴用耳かけ型67,300円
耳あな型(レディメイド)87,000円
耳あな型(オーダーメイド)137,000円
骨伝導式ポケット型70,100円
骨伝導式眼鏡型120,000円
人工内耳人工内耳用音声信号処理装置修理30,000円
参照元:厚生労働省
僕

人工内耳については修理のみ制度対象になり、装着時の費用は対象外です

自己負担額と申請頻度(耐用年数)

新規購入時の自己負担額

ここまで、日常生活用具給付制度について記載しましたが、結局自己負担額がいくらになるか気になりますよね

僕

支給額を決めるルールはざっくり2つで、これを理解すれば自己負担がいくらになるのか計算できます

支給額を決める2つのルール
  • 基準額内の価格は市町村が決めた自己負担率(原則1割)をかける
  • 基準額を超えた価格は自己負担

とある市町村の条件(例)で、自己負担額を計算します

種目名称基準額自己負担率耐用年数
補聴器重度難聴用耳かけ型67,300円1割5年
とある市町村(例)の補装具費支給制度

補装具費は各項目ごとに「基準額」が設定されています

この市町村の「重度難聴用耳かけ型」は「67,300円」です

67,300円以下の価格で購入した場合は「購入価格の1割が自己負担額」で、67,300円を超える補聴器を購入した場合の自己負担額は「67,300円×0.1+基準額を超えた価格」となります

具体例を次に示します

具体例
  • 基準額が67,300円で製品が60,000円の場合
    60,000円×0.1=6,000円
    →6,000円が自己負担
  • 基準額が67,300円で製品が70,000円の場合
    67,300円×0.1+(70,000-67,300)=9,430円
    →9,430円が自己負担
妻

ただ、基準額を超えてしまうケースがほとんどだと思います

また、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されおり、一ヶ月間の負担上限額が決められています

生活保護生活保護世帯に属する者0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般市町村民税課税世帯37,200円
参照元:厚生労働省
僕

どんなに高くても自己負担額は37,200円/月を超えないね

修理時の自己負担額

修理の時にも補装具費支給制度を利用できます

負担額の考え方は新規購入と同様で、「修理の基準額×自己負担率+基準額を超えた額」で決まります

支給額を決める2つのルール
  • 基準額内の価格は市町村が決めた自己負担率(原則1割)をかける
  • 基準額を超えた価格は自己負担

修理費の基準額についてはとても細かく定められているため、外部リンクを参考にしてください

【外部リンク】補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準
※補聴器、人工内耳の修理基準額は102Pから

同じ補装具は何度も制度を利用できるか(耐用年数について)

制度を利用するにあたって、耐用年数を念頭に入れておく必要があります

先ほど例に挙げたとある市町村の制度条件を再度記載します

種目名称基準額自己負担率耐用年数
補聴器重度難聴用耳かけ型67,300円1割5年
とある市町村(例)の補装具費支給制度

補装具は各項目ごとに「耐用年数」が設定されており、基本的にはこの耐用年数を超えればもう一度制度を利用(新規購入)することができます

この場合、補聴器を購入してから5年経過すれば制度を利用できます

ただし、補装具費は利用者の日常生活(仕事や学校)に大きく影響するため、状況によっては本体の更新が必要と判断されれば耐用年数を超えていなくても制度の利用ができる場合があるようです

また、修理の場合は耐用年数関係なく必要と判断されれば何度でも利用できます

申請の流れ

僕

大体の申請の流れは記載しますが、市町村によって異なるので基本的にはお住まいの自治体役所に事前相談して申請を進めてください

①まずは自治体の担当窓口に相談

何はともあれ自治体の担当窓口等に相談しに行ってください

そこで、制度を利用できる条件や申請に必要な書類等を案内してもらいます

相談に行く前に先に製品を購入すると、制度を利用できない可能性があるので注意です

②必要書類(購入する製品の見積、医師の意見書等)を申請書と一緒に提出

相談窓口で指示のあった必要書類と、申請書を市町村へ提出します

必要書類は製品の見積書、医師の診断書等があります

修理の場合は医師の診断書が不要な場合が多いです

③補装具費支給決定通知、給付券が送付される

提出された書類を市町村にて精査して、問題なければ「補装具費支給決定通知」が送付されます

④業者へ製品を注文する

補装具費支給決定通知」を確認後、業者へ製品を注文します

自己負担額分は業者へ支払います

最後に 〜制度を理解して上手に使う〜

妻

補聴器ユーザーには利用必須の制度!

聞こえない(聞こえにくい)人にとってほとんどの人は補聴器は初めに利用する道具になると思います

補聴器を日常的に利用するのであれば利用必須の制度なので、制度をよく理解し上手に活用したいですね

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